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"遺言"の検索結果:6件

  • 遺言には、大きく分けて手書きで全文を書く自筆証書遺言と、公証役場でつくる公正証書遺言があります。自筆証書遺言は費用がかからないという利点がありますが、紛失・隠匿・変造のおそれがあり、また形式不備でかえってトラブルになるケースもあります。一方、公正証書遺言は費用がかかりますが、遺言書原本が公証役場で保管されることから、紛失・変造の心配がなく、また自筆証書遺言のような家庭裁判所による検認手続きが不要であり、形式不備がないなど「安全・確実」な方法と言えます。

  • 遺言は、自分の意思どおり円滑に遺産の承継を実現させるためのものです。 したがって、遺言書作成で留意すべきは、遺産の分割手続きを行う際に問題の生じない内容とすることです。要は、相続人に無用の負担をかけたり、悩ませたり、争う気持ちを起こさせたりしない内容の遺言とすることが肝要です。

    具体的な留意点を挙げれば、

    【1】改めて遺産分割協議をしなくてすむよう、全財産を遺言の対象として個々の財産の具体的割付を明示する。

    【2】将来の財産変動も考慮して、金融資産の配分は、金額で指示するのではなく、換価代金の割合で指示する。

    【3】可能なかぎり遺留分(※)を侵害しない分配内容とする。

    【4】相続税の納税財源も考慮に入れた配分とする。

    【5】考えが固まっていれば、補充遺言(財産を与えたい者が先に亡くなったり、遺贈を断った場合のその財産の処分方法)も忘れないようにする。

    【6】遺言執行者を指定する。

    【7】遺言書を作成する前に専門家に十分相談する。 以上の点は、是非心がけたいものです。 (※)遺留分は、兄弟姉妹を除く相続人に法律が保証している最低限の相続割合です。

  • 遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言等の方式があります。公正証書遺言以外の遺言書が見つかった時には、発見者は直ちに家庭裁判所に提出して「検認」手続きの申請をしなければなりません。検認は遺言書を証拠として保全する手続きです。遺言書を家庭裁判所に提出しなかった場合には、5万円以下の過料に処せられます。

  • 遺言には、大きく分けて手書きで全文を書く自筆証書遺言と、公証役場でつくる公正証書遺言があります。自筆証書遺言は費用がかからないという利点がありますが、紛失・隠匿・変造のおそれがあり、また形式不備でかえってトラブルになるケースもあります。一方、公正証書遺言は費用がかかりますが、遺言書原本が公証役場で保管されることから、紛失・変造の心配がなく、また自筆証書遺言のような家庭裁判所による検認手続きが不要であり、形式不備がないなど「安全・確実」な方法と言えます。

  • 「相続される方々が円満に財産を分かち合い、末永く仲良く暮らして欲しい…」、こうした思いから最近は遺言を残される方が増えています。 しかし、「書き直しができないのではないか?」、「遺言書に書いた定期預金を動かしたり、不動産を買い換えたり財産の変動ができないのでは?」と誤解されている方も多いようです。 遺言は、「遺言者の生存中いつでも、自由に全部または一部を取り消しができる」という特徴があります。 つまり生存中はいつでも、遺言者の自由な意思で何度も書き直しや取り消しができます。財産内容の変動や、相続人や配分の考え方が変わった場合は、必要に応じ遺言の内容を書き直せます。効力を発揮するのは、日付が新しい遺言書です。また遺言書を書いても、その内容に拘束され預金が使えなくなることもありません。信託銀行の遺言信託では必要に応じ遺言の内容変更の相談も承りますのでご安心ください。

  • 「遺言」という言葉に、自分とは縁遠いと思う人も多いかもしれません。資産の多少にかかわらず、相続は多くの人が直面する大きな問題です。

    最近は相続をスムーズに行うために、自分の気持ちを具体的に反映した遺言を作成する人が増えています。

    遺言がない場合は「法定相続」による遺産の分配を行います。この場合、相続人全員が参加する遺産分割協議で具体的な配分方法が決められます。「子供がいないので財産をすべて配偶者に与えたい、籍を入れていない内縁の妻(夫)に財産を残したい、息子の妻に世話になったから財産を残したい、母校に寄付したい…」などの法定相続と異なる配分をしたい場合は遺言が必要となります。

    遺言は作るだけでなく形式に不備がないことと、遺言者に代わって円滑に遺言の内容を実行してくれる遺言執行者を指定することも重要です。

    信託銀行の「遺言信託」では遺言作成から保管、執行までご相談に応じています。

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